母子家庭生活支援施設

母子家庭生活支援施設(母子生活支援施設)
児童福祉法第38条に基づき、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき 児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立促進の為にその生活を支援することを目的とする施設です。
児童及びその保護者が対象ですが、児童が満18歳に達するまで引き続き在所させる事が可能です。
また、夫(父)の暴力からの一時的な避難の場所としても提供される場合があります。
母子生活支援施設においては、母子を保護するとともに、その自立を促進するための支援 、また、児童の指導、学習指導、母子グループ指導、レクレーションなども行われています。

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