児童扶養手当

18歳未満(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)の児童のいる母子家庭または児童の父が重度の障害を有する方が受給の対象となります。
申請は区・市役所の福祉課・福祉部等で行なってください。

≪給付額≫
全額支給 月額 42,370円(児童1人に対して)
2人の場合:月額 47,370円 3人の場合:月額 50370円
一部支給 月額 10,000円〜42,360円(10円刻み:児童1人に対して)

≪必要書類≫
児童扶養手当認定請求書・支払金口座振替依頼書・所得証明書

≪所得限度≫
児童育成手当ての受給は所得額によって制限があります。
児童一人に対して所得3,604,000円/年・二人に対して3,984,000円/年、以下であることが条件となります。
また、所得に含まれる範囲として、母が離婚して、児童の父が健在であり養育費(児童扶養義務を履行するための費用)を受け取っている場合、その金額の80%は所得として扱われます。
なお慰謝料は所得に含まれません。

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