妊娠中の離婚について
妊娠中に離婚した場合、離婚後300日以内生まれた子は元夫の戸籍にはいります。しかし、親権は自動的に母親が持つ事になります。少々わかりにくいですね。
戸籍の問題を説明いたしますと離婚後300日間という日数は父性が推定される期間となります、これは、例えば「以前から妻とは別れたいと思っていたが、子供が出来てしまったらしいから、早く別れれば自分の子ではなくなるだろう」という夫を法的に認めない措置です。
父性が推定されますので、扶養義務は発生します。
ですから、離婚成立前に夫以外の男性との間に出来た子でも(離婚後300日までを含む)出生届けを出せば夫もしくは元夫の子として、その戸籍に記載されます。
また、離婚成立前に夫以外の男性の子を妊娠し、出産しその後離婚が成立した場合で、元夫との間に妊娠の可能性が無いことが客観的に認められる場合(長期の別居や受刑中)家庭裁判所に「嫡出否認の訴え」(夫からの訴えのみ可能:出生を知ってから1年以内)、又は「親子関係不存在確認 」(父母もしくは利害が認められる第3者からでも可能)の調停の申立てを 行い、親子関係が無い事を証明します。
この場合、親子関係不在の証明を行う事が必要となります。
■ 親権の問題
非嫡出児として、認められれば親権は母親のものとなりますが、嫡出児(父性が推定される場合)の場合は双方に権利が発生する為、離婚の際、親権者を決定する必要があります。離婚後の出産で嫡出児(父性が推定される場合)の多くは母親が親権者となっているようです。が、その後親権者を移動させる事も可能です。
■ 子の氏の変更
嫡出児(父性が推定される子)の場合、戸籍上は夫、もしくは元夫の子になりますので、出生後に子の氏の変更届を提出する必要があります。
その方法に関しましてはは子の氏の変更のページをご確認ください。
