養育費とは?

養育費とは子供を育てるのに必要な費用のことです。つまり子供にかかる衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費などです。
養育費は親子の身分関係から生ずるものなので、親権に関係なく子供を引き取らない親が別れた子供に支払う義務があります。夫婦の話し合いによって、養育費の金額、支払いの期間、支払い方法などを決めるのが原則です。

■ 養育費の金額

養育費の金額は親の生活レベルによって決められます。裁判所の養育費算定表を参照するのも一案ですが、これは父母の収入および子供の年齢を基準に算定しているもので、その他の個別事情は考慮されていません。
つまり住居費、教育費、医療費などの高低は考慮されていません。裁判所などで採用されている養育費の算定基準がいくつかありますが、いずれも決定的なものではないようです。

■ 養育費の支払い期間と方法

支払いの期間については子供が成人に達するまでという例が多いようですが、最近では22歳までとするケースが増えてきたようです。いずれにしても子供が社会人として自立するまで親としての義務を果たすということです。それぞれの事情をよく考慮して決める必要があります。

■ 養育費の取り決めは文書にしましょう。

また養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるようです。特に相手が再婚した場合などは支払いが滞ります。そのため養育費の約束は文書にして残しておくことをおすすめします。双方の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾条項付きの公正証書にしておきましょう。また家庭裁判所で調停・審判離婚した場合は調停調書、審判書で給料差押えなどの強制執行ができます。

過去分の養育費は、請求の意思表示をした以後の分のみ請求できるので、まず裁判所に申し立てる前に内容証明郵便などで請求の意思表示をするようにしましょう。

いずれにしても養育費とは、別れた配偶者に支払われるものではなく、子供に対して支払われるものであることを、支払う側も、受け取る側もよく認識する必要があります。離婚をしたからといって子供が不幸にならないように配慮するのが親としての子供に対する最低限の義務だからです。

関連語句

監護者
監護権を行使できる者、父母が協議離婚のする上で子の監護者を決定しなければならないが協議が不可能な場合などは家庭裁判所がこれを定める。
養育費
子供を養育する費用。子の権利として、養育費を親権者以外の一方の親から受け取る権利があります。 詳しくは養育費のページにて説明いたします。
親権者指定
協議離婚の際などに親権者の決定が困難な場合、親権者の決定を調停、または裁判で行います。
現状尊重
現実に養育監護している者を親権者として、優先させる原理、継続性の原理という基準です。
人身保護請求
人身保護法により、不当に奪われている人身の自由を裁判により、迅速に回復させる事。
未成年者略取
未成年者を略取し、又は誘拐した者に3ヶ月以上5年以下の懲役を下す(刑法224条)と刑法に定められており、営利目的等(わいせつ目的等)の場合は1年以上10年以下の懲役となります。

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