親権問題
「親権」のページでも紹介させていただいていますが、親が離婚をする場合、そのどちらかを子の親権者として定めなければいけません。
親権問題が泥沼化して、誘拐や連れ去りなどの問題(刑法の誘拐罪に問われた前例はありません。)に発展するというケースも実は存在しています。
「親権者である母親(元妻)の留守中に父親(元夫)が子供を連れ去り、返さない」
こういった話はどのように解決すればいいのでしょうか?
まず、「引渡請求権」というものがあります。
これは条文では規定されていませんが、親権者である元妻は元夫に対して、子の引渡しを請求できます。この時点で、元夫が子供を引き渡せば問題はありませんが、話合いに応じない場合は家庭裁判所に子の監護に関する処分を求める調停または審判の申し立てをすることができます。
この場合は時間が掛かりますので、その点を覚悟してください。
また、すぐにでも引渡して欲しい場合は、人身保護法による、子の引渡し請求の訴えを起こす方法も考えられます。
未成年者略取や誘拐や連れ去りなどの問題として、夫が子どもを病院から連れ去って、未成年者拐取罪に問われた事例では、最高裁まで争われ、有罪が確定した事例があります。そのほかにも、いくつか有罪判決が出た事例が存在しています。
子供のかわいさからとは言え、犯罪を犯すような事にならないよう、慎重に行動することが必要だといえるでしょう。
