配偶者の難病と婚姻

協議離婚・調停離婚以外のケースで離婚する場合は法定の離婚原因が必要になります。
法定離婚原因は下記の5つとなります。

配偶者が強度の精神病に掛かり、なおかつ回復の見込みがない場合、民法では裁判離婚の原因としてこれを認めています。 詳しくは強度の精神病・躁鬱病のページで説明してありますので、そちらをご参照ください。従って、一概に「難病」といっても、配偶者が「難病」にかかっているという理由だけでは離婚できません。

夫婦にはお互いの扶助義務があります。正当な理由なくその義務を放棄することはできません。配偶者が難病にかかったような場合、夫婦としては真摯に治療ができるような状況づくりに協力すべきであり、それを離婚理由とすることは、それこそ悪意の遺棄に該当してしまいます。

また難病患者や障害者は、国や地方自治体の各種福祉手当や福祉制度が利用できます。対象となる疾病や条件などは各地方自治体によってことなりますので、お近くの市区町村の福祉担当課や、保健所に相談することをおすすめします。その他に利用できる制度やサービスについても相談にのってくれます。ひとりで悩んだり抱え込んだりせずに、まず相談するだけでも気持ちが楽になることもあります。介護する側まで心身の病にかかって倒れてしまっては離婚どころではなく、生活もできなくなってしまいます。そのようにならないためにも、使える国の支援制度を上手に使ってみましょう。

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