配偶者の借金・破産
■ 配偶者の借金
協議離婚・調停離婚以外のケースで離婚する場合は法定の離婚原因が必要になります。
法定離婚原因は下記の5つとなります。
借金や生活費の問題は協議離婚のケースでは離婚の理由として上位に入っていますが、法定離婚原因には含まれていません。
これを婚姻を継続しがたい重大な事由があるときとして離婚 裁判をおこす場合、配偶者の借金が、夫婦の生活が成り立たない程の金額であったり、その取立の厳しさから社会生活が困難な状況に陥ってしまったというケースが考えられます。
このような状況でしたら婚姻を継続しがたい重大な事由があるときとして法定離婚原因が認められるかと思います。
その後離婚が成立した場合、元配偶者が作った借金の返済義務が発生するかどうか?という点も重要です。
その場合、借金をした理由が重要となります。
生活をする為に必要だった借金 (日常家事債務:日用品や食料品の購入に必要になった借金)であれば 財産分与として配偶者にも支払いの義務が発生しますが、生活に関係していない借金は配偶者の支払い義務はありません。
ただし、自分が連帯保証人や共同名義で借金をしている場合は支払い義務が発生します。
また、現代では借金が容易に出来るようになりましたので、パートナーが知らない間に多額の借金を作ってしまっているというケースもあります。
あなたのパートナーにすでにその傾向が見られる場合は各都道府県の貸金業協会に対して貸出停止依頼をするなどの措置を行なって下さい。
■ 配偶者の破産
配偶者の破産も法定離婚原因には含まれていません。
ですので、配偶者の破産を原因に離婚裁判を行なっても離婚の理由としては認められません。
破産の手続や申請に関しては自己破産のページで紹介しています。
破産している状態と比較すると多額の借金を背負っている状態にある方が、一般的には社会生活は困難だと言われています。
自己破産の申し立てをする以前の自宅や勤務先への取立行為は違法ではありませんので非常に厳しい取立を行なわれる可能性があります。
自己破産後は数年間ローンやクレジットが組めませんが、自己破産を申し立てた時点以降、債権者の取立行為は全て禁止されていますので、社会生活を送るのは自己破産後の方が楽になるかもしれません。
