宗教活動は離婚原因になるか?
協議離婚・調停離婚以外のケースで離婚する場合は法定の離婚原因が必要になります。
法定離婚原因は下記の5つとなります。
宗教の信仰そのものは離婚の原因として認められてはいませんので、信仰とそれに付随する活動が、5番目に挙げた婚姻を継続しがたい重大な事由になるかどうか?が問題になります。
例えば、信仰した宗教によっては布教活動の時間を月や年単位で目標として設定されていたりします、その時間分の布教活動を行なうことで、例えば夫(妻)の食事を作れなかったり、離職したり、また、子供の面倒が見れない、といった夫婦にとっての実害が生じている場合、夫婦の婚姻関係の破綻(※破綻主義)を認められるケースがあります。
また、出家してしまった場合などは「同居義務の違反」(悪意の遺棄)が認められます。
ですが、「自分と違う宗教に入信したから」や、「毎日のお祈りが気持ち悪い」「第三者に執拗に入信を進める姿を見たくない」といった離婚理由は認められません。
信仰そのものは憲法で自由を認められている行為ですから、あくまで本人の自由です。
しかし、その事が婚姻関係を継続しがたい理由になるようであれば離婚は認められると覚えて下さい。
また、離婚を認められていない宗教も存在しますので、泥沼化する事も考えられます。
縺れる可能性を覚悟する事も必要かも知れません。
■ 宗教と結婚
信仰が結婚や婚姻生活の妨げとなる場合の多くに国際結婚が挙げられます。
信仰している宗教によっては他の宗教の信徒との結婚を禁じている場合もありますので、可能であれば婚姻契約書を作成される事をオススメします。
婚姻契約書を作成される場合には信仰の問題と権利等を確認することを同時にオススメします。
パートナーの不貞行為で調停を申し立てたら一夫多妻制の結婚制度を持った宗教の信徒だったという事の無いように、くれぐれも注意してください。
