愛人の子供・認知
認知とは婚姻関係に無い男女の間に生まれた子供に対し、父親が自分の子供であることを認める法的な手続きです。これは男女が共に既婚者で無い場合でも可能な手続きです。たとえば結婚していない男女AとBの間に子供が出来たとして、AB共に結婚はしたくないが子供は欲しいとなった場合。Bが子供を産む際に父親としての認知をAに求め、Aがそれに応じた場合、認知の手続きを行います。
それを行う事によって、戸籍上の父親の欄にはAの名前が記載される事になります。
認知に応じない場合は強制認知(下記)を行う事も可能です。
※: 愛人の場合
愛人の側から強制認知を行う権利は当然認められています。
しかしながら妻が愛人に慰謝料を請求する事も出来ます。
■ 認知と戸籍
子供を認知しても非嫡出子(婚外子)という扱いになりますが、戸籍上の父親(A)の欄には認知した子(C)の名前が記載されます。また、認知をするとAの戸籍上にもCを子として認知したことが記載されます。
この認知する、しないで大きく変わるのは相続権の問題です。
例えば、Aが認知する事によって、Aの非嫡出子CはAの財産を相続できる権利を得られます。ですが、認知されなければ戸籍上はなんの 関係性も存在しません。
しかし、父親であることを認めない相手には強制認知という方法もあります。
強制認知とは父親の意思に反しても親子関係を強制的に確定させる方法です。
方法としては、まず、家庭裁判所に認知の調停を申し立てます、認知の申し立ては認知を求める子、またはその直系親族が法定代理人となります。
この調停が不調に終わってしまった場合、次に地方裁判所に認知請求の人事訴訟を起こすことになります。これにより、法廷にて、認知の審判が行われることになり、訴えられた男性が父親であると判断されれば、強制認知となります。
■ 養育費
認知した子に対して、父親には扶養義務が発生します。 ですので、子に対しては養育費を支払う事になります。 養育費に関しては養育費のページで詳しく解説しています。
■ 認知の調停と費用
認知の調停の申し立ての費用は、印紙代900円と切手代500円程度が必要です。
また、申立人が家庭裁判所に行く事が必要になり、相手男性の戸籍謄本(持っていれば)を持参されるとスムーズです。戸籍はおろか住所も知らないという場合、勤務先など連絡が取れる情報を用意する事が必要です。
