法律扶助
法律扶助とは、離婚、相続、金銭トラブル、交通事故、雇用関係などの問題の解決のために、法的手続きをとるために専門家のアドバイスや手助けが必要になります。専門家の援助が必要な際に経済的な理由のために依頼できない方に、法律扶助協会が相談を行うとともに手続費用を立替え、弁護士や司法書士を紹介してもらえる制度です。経済力が理由で権利に差がでてしまうような不公平を排除し、社会的公平を確保するのが法律扶助の目的です。
■ どこに相談すればいいの?
本部、東京都支部、東京の各法律援助センター以外の法律扶助協会支部は各弁護士会または弁護士会法律相談センターに置かれています。お近くの支部に相談してみてください。又、法律扶助協会に登録している弁護士の事務所でも対応してもらえます。お近くに弁護士事務所がある場合は法律扶助協会の登録弁護士か聞いてみるとよいでしょう。
■ どんな援助がうけられるの?
法律扶助協会では以下の3つの援助を受ける事ができます。
1. 弁護士による無料の法律相談。
2. 裁判や調停、交渉などで代理人になってもらう弁護士を紹介してもらえます。
又、その際の費用を立て替えてもらう事ができます。
3. 裁判所提出書類の作成を行う司法書士、弁護士を紹介してもらえます。
又、その際の費用を立て替えてもらう事ができます。
■ 誰でも援助がうけられるの?
法律扶助の援助を受けるには以下の3つの条件を満たす事が必要になります。
1. 自分で費用が負担できない事
手取り月収(賞与含)が以下の必要があります。
- 単身者 ・・・・・・ 182.000円以下
- 2人家族 ・・・・・ 251.000円以下
- 3人家族 ・・・・・ 272.000円以下
- 4人家族 ・・・・・ 299.000円以下
※:上記の金額を収入が上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合には考慮されますので相談してみるとよいでしょう。
2. 勝訴の見込みがないとはいえない事
勝訴、和解、調停、示談等により紛争の解決の見込みがある事が必要です。
3. 法律扶助の趣旨に適している事
援助を受ける事が報復的感情を満たす為や権利濫用や宣伝などが目的と思われる場合には援助を受ける事ができません。社会正義若しくは、法に照らして援助が相当であると判断される必要があります。
※:事件の内容によって、援助の要件が変わる場合があるので協会に相談してみるとよいでしょう。
■ 立て替えてくれる費用は?
下記の費用を無利息にて協会に立て替えてもらう事ができます。
- 実費(訴訟費用)
- 弁護士の着手金、報酬金
- 裁判所提出書類の作成報酬
- 保全処分の保証金
■ 返済はどうするの?
決定のあった翌月から月賦にての返済になります。事情によっては返還を猶予、または免除してもらえる事もあります。
