公正証書
公正証書とは、離婚の際の慰謝料や養育費、財産分与などの支払い等の 金銭の約束などについて、公証人役場で公証人に作成してもらう文書です。
離婚時以外にも金銭の貸し借りや、不動産の賃貸、売買などの際にも作成される事があります。
■ なぜ公正証書が必要なの?
専門家である公証人が法律にのっとって作成する為に証明力が高く、執行力があります。その為、公正証書に記載された内容が守られない時は、相手方の財産に強制執行をかける事が出来ます。特に協議離婚の場合は、お互いの合意と離婚届が受理されれば離婚は比較的容易に成立してしまいます。離婚時の 慰謝料や 養育費、財産分与などの取り決めを口約束程度ですませてしまうと、あとで「そんな話は知らない」などと開き直られる可能性もあります。又、書面に残しておいても、公正証書にしておかないと約束が果たされない時に強制執行をかける為の手間が増えてしまいます。
協議離婚の際は、お互いの約束を公正証書にしておくと良いでしょう。又、その際には公正証書に強制執行認諾条項を設けておきましょう。
公正証書がない場合に強制執行を行うには、裁判所に訴訟を起して勝訴し 、判決を確定させる必要があります。
■ 公正証書作成時の注意点
公正証書が後に強制執行をかける際の要件である債務名義として成立する為には、以下の内容を目的としていなければなりません。
1. 一定額の金銭の支払い
2. 一定の数量の代替物(金銭の代わりになる物)
3. 有価証券(株券や国債等)の請求
公正証書で強制執行を行えるのは金銭債権のみになります。不動産の明け渡し等は、行う事ができませんので注意が必要です。
■ 公正証書作を作るには
≪場所≫
公正証書は公証人役場で作成します。現住所や戸籍とは関係なく、何処の公証人役場でも作成する事ができます。ご自宅や職場の近くなど便利な所を利用すると良いでしょう。
≪料金≫
公正証書を作成する料金は、その案件で取り扱う金額によって変動します。最寄の公証人役場に尋ねてみるとよいでしょう。
政府が決めた公証人手数料令では、目的の価額が100万円までの場合には手数料5.000円。200万円までの場合は手数料7.000円。500万円までの場合では、11.000円となっています。
≪必要な物≫(個人の場合)
公証人に公正証書作成を依頼するには以下の4つのうちのいずれかが必要です。
1. 運転免許証と認印
2. パスポートと認印
3. 住民基本台帳カード(顔写真付)と認印
4. 印鑑証明と実印
離婚協議書やお互いの間で交わした念書やメモなどの関係書類があればそれらももって行きましょう。又、財産分与などの内容も記載するのであれば不動産の登記簿も持っていくとよいでしょう。
本人が公証人役場にいけない時は代理人に頼む事も出来ます。その場合には、代理人に委任する内容を記載し、本人の実印の捺印のある委任状が必要です。代理人はその委任状と上記の必要な物の1〜4のうちのいずれかを持参する必要があります。
