強制執行受諾条項とは
公正証書に「約束とおりに金銭の支払いが行われなかった場合には強制執行を受けても依存はありません」との条項(文言)を入れておく事で、約束とおりの支払いが行われない時に裁判で強制執行を認めてもらわなくても、強制執行を行う事ができます。
慰謝料や財産分与、養育費などの金銭の支払いに関する約束事が守られないと生活にも支障をきたす事にもなります。このような事を避ける為に、約束とおりに支払いが行われないときに相手方の財産に即時に強制執行を行う事ができる強制執行受諾条項(文言)が記載された公正証書にしておきましょう。
■ 強制執行受諾条項が無い場合は?
公正証書に強制執行受諾条項が無い場合には、記載されている内容の証明力はありますが強制執行を行う為の法的な強制力を持ちません。強制執行を行う為には、裁判を起して勝訴判決を得た後に「強制執行を認める」という旨の執行文をもらう必要があります。
