有責主義とは
破離婚に際して、夫婦間のどちらにその原因があるか?という事を追求し、有責配偶者(離婚の原因を作った側、例えば浮気をした側)からの離婚請求を認めないという原則です。
この「有責主義」はアメリカ・日本の裁判においても古くから採用されており、昭和62年に最高裁で判例が変更されるまで、裁判所の基本的な考え方でした。
しかし、「有責主義」を貫く場合、破綻し回復不能になった婚姻が戸籍だけ存続し続けてしまったり、また、離婚した方が双方にとって利益を得られる状態に陥ってしまうこともあり、
このような状態に陥る事を回避するべく、破綻主義に基づいた判決が条件付で下されるようにもなりました。
破綻主義のページでも掲載していますが、基本的な条件は下記の通りです。
- 倫理・道徳に反しない
- 無責配偶者の保護を基本とする
- 別居期間が5年以上
- 夫婦間に未成熟の子がいないこと
ですがこれらの条件をクリアさえすれば良いということではありません。
法的にはやはり、有責主義をとる判例が圧倒的多数ですのでその事を念頭に置いて下さい。
■ 例外として
双方有責の場合(夫婦の両方に有責性がある場合)、有責性を比較して軽い配偶者から重い配偶者への離婚請求を認容します。
婚姻破綻後の不貞行為は婚姻破綻と因果関係はないとして、不貞行為者の離婚請求を 容認します。(例えば、別居が数年以上続いている、完全に破綻した夫婦のうちどちらかが不貞行為を行なっても離婚請求を行なえます が、有責性を問われる可能性は少ないということです。)
