破綻主義とは
破綻主義とは離婚の原因がどちらにあるか(有責主義)?という考え方に対して、そもそも、夫婦関係を継続させていくことが可能なのかどうか?
夫婦の関係が破綻していないかどうか?また、破綻しているのであれば、離婚の原因の責任がどちらにあろうとも離婚を認めるべきではないだろうか?という考え方です。
これまでの民法の裁判上の離婚では有責配偶者(例えば不貞行為を行なった側)からの離婚請求はは一切認めないという有責主義でした。
しかし、別居期間が長期間に渡って、夫婦関係が事実上破綻していると認められる場合には一定の条件付きで有責配偶者からの離婚請求も認められています。
しかしながら、前出の「不貞行為を行なった側」が離婚請求を行なうことが可能になった場合、「愛人を作っておきながら妻や夫へ離婚請求を行なう」ということが可能となってしまいます。
これを防止するために、破綻主義では一定の条件を設けて判決を下す例がありました。
一定の条件とは裁判により異なりますので、判例を元にどのような条件を満たす事が必要かを考えます。
- 倫理・道徳に反しない
- 無責配偶者の保護を基本とする
- 別居期間が5年以上
- 夫婦間に未成熟の子がいないこと
これらの条件が実際の判例には盛り込まれています。
ですので、例えば夫婦で同居中のに離婚請求を行なった場合や、未成熟な子がいる場合など、有責配偶者からの離婚請求を認められないと考えて下さい。
■ 海外では?
アメリカの家族法も近年様々な形で変化を余儀なくされています。
アメリカ従来の有責主義では、離婚原因を作る為に証拠となるものや行為を行なわせるよう配偶者が誘導したりと離婚をするための工作に手を尽くす風習も一部にはあったようです。
それは有責配偶者からの離婚請求が非常に困難だった時代背景があったからで、それも近年徐々に変化しつつあります。
離婚を破綻主義でとらえる事で、論点を離婚後の子供の問題や経済的な問題に移行させ様々な問題の早期解決を図ったりと、増加する離婚件数に対する法的な対応が日々求められています。
