審判離婚

家庭裁判所における調停が成立しない場合に、家庭裁判所が職権で離婚を宣言します。調停を重ねて最終的な合意まであと少しの所で気が変わってしまった、どうしても譲れない点がある、調停が成立寸前なのに出頭しなかったなどの理由で調停が成立しないときに、家庭裁判所が当事者双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料の決定などを行う事があります。

■ 異議申し立て

家庭裁判所の審判離婚によって決定した離婚に対して不服がある場合には、2週間以内なら、当事者や利害関係人から、離婚の審判に対する異議を申し立てる事ができます。異議の内容に正当な理由のあるなしは問われません。2週間以内に異議申したてがなければ離婚が成立します。

■ 必要なものは?

審判により離婚が成立した際に必要な書類は、調停調書の謄本又は、審判確定証明書と審判書謄本が必要です。裁判所の書記官に交付を申請しましょう。審判が成立してから10日以内にそれらを離婚届と一緒に役場に提出します。本籍地以外の役場に提出する時には、戸籍謄本も必要になります。

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