離婚協議書
離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。
離婚前に協議される内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などです。
お互いが感情的になっている場合などは、第3者などに立ち会ってもらうなどしてもらい、冷静に話し合いを進めましょう。
又、 離婚の後に「約束した」、「約束していない」などの問題になる事もあるので、決めた内容については 当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくとよいでしょう。
離婚協議書は、離婚の後も何年間も残ります。様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管しておきましょう。
■ 離婚協議書があれば大丈夫なの?
離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。
金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守られなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にしておくとよいでしょう。親権者は離婚届に記載欄がありますので、この欄を記入していないと離婚届は受理されません ので親権に関する取り決めも必要です。
■ 公正証書が作れないときは?
相手が公正証書作成に同意してくれない場合などには、最低でもきちんとした離婚協議書だけは作成しておきましょう。口約束だけでは年とともに曖昧になってしまう場合がおおいですし、離婚協議書を作成しておけば最悪の場合にそれを証拠に訴訟を起こすことができます。
■ どうやって作るの?
自分で作成や手続きを行うこともできますが、違法、法的に無効な内容、公序良俗に反する内容などは法的な証拠として無効となる事があります。法律知識に自信がない方や十分に勉強する時間が無い方は専門家に任せた方が無難でしょう。自分で行う事に比べると料金がかかってしまうかもしれませんが、不要なトラブルを避けたり助言をもらったりできます。
